結-musubi-の想い。
供養のカタチを
どのように考えますか?
火葬後に残ったご遺骨は、市町村の所有となり、取り扱いについても、「不用品若しくは、廃棄物(一般廃棄物)として処分することができる」と定められています。 自治体によっては、処分場が設けられている場合もありますが、残ったご遺骨を一般廃棄物として処理するというのは、遺族感情からしてなかなか抵抗があるものです。 その為、「残骨供養堂や永代供養堂」に納めるという方法もありますが少なからず処分されているということも事実です。
私自身は、全てのご遺骨を家族の手できちんと最後まで供養してあげたいという思いが、 だんだんと強くなっていったので「何かできることはないか?」と考えた結果、ご遺骨を粉末にすることによって散骨・納骨・永代供養、どの方法を選んでも早く自然に還ることができると思いました。
本来ご遺骨は、どんな形でも土に還しまた生まれ変わると言われています。家族それぞれ想いは違いますが、一生懸命生きてきた人やペットだからこそ、家族だからこそ、全て供養してあげてほしいと思いましたし、最後の最後まで自分達の手でしてあげられたら、亡くなられた人・ペット、残された家族も救われると信じております。
本来ご遺骨は、どんな形でも土に還しまた生まれ変わると言われています。家族それぞれ想いは違いますが、一生懸命生きてきた人やペットだからこそ、家族だからこそ、全て供養してあげてほしいと思いましたし、最後の最後まで自分達の手でしてあげられたら、亡くなられた人・ペット、残された家族も救われると信じております。
粉骨をするメリット
粉骨をすることによってご供養の選択肢が広がります。故人の思い、ご家族の思いにあったご供養が可能となります。
粉骨とは、遺骨を砕いて粉末状にすることです。近年、埋葬や供養への考え方が変化しつつあり、粉骨を希望する遺族が増加しており、粉骨の需要が年々高まっています。
散骨
近年は認知度も上がり、散骨する方が増えており、海洋葬や樹木葬など様々なスタイルがあります。粉骨することにより、海や山など故人が好きだった場所に行って散骨できます。また、散骨する場合、ご遺骨は1片2mm以下の粉状にしなければなりません。
手元供養
大切な人やペットのご遺骨をずっとそばにおいて供養ができます。粉骨することでご自宅でも供養できる小さな骨壺などにご遺骨を入れることができ、ペンダントなどにも分骨もできます。
永代供養
納骨堂に収めて永代供養をされるお寺も増えてきており、納骨堂のスペースの都合でご遺骨の容積を粉骨などで小さくしなければならない場合があります。
墓じまい
跡継ぎや費用など将来的な問題などのため墓じまいをするケースが多くなってきました。墓じまいの時には、ご遺骨を粉骨しておくと散骨や手元供養、永代供養など選択肢が広がります。
NEWS & TOPICS
Q&A
A.はい。
・ご依頼人様の確認書類「運転免許証または健康保険証(写し)+住民票(原本)」
・「火葬、埋葬、改葬、分骨許可書、死亡診断書、死体検案書」のいずれかの写しをご用意ください。
A.いいえ。
散骨に関する規則や法律は今のところ存在しないため、散骨そのものは違法には当たりませんが、土地や漁業関係者の権利を侵害する海域や海水浴場には散骨できません。 各自治体に確認してから、散骨場所を決めることをおすすめします。
散骨を執り行う場合、決まった日というのはありませんのでいつ行っても何か問題になることはありません。 ただ、ご遺骨の一部だけを散骨するという、分骨のケースの場合は、納骨のタイミングも考える必要があるでしょう。 一般的には、四十九日法要のタイミングで納骨を行いますので、散骨についてはその前後で行うと良いかもしれません。 故人様の意思、ご家族の気持ちの整理がついてから、ご遺族が自由に選んで良いと思います。